登記の概要
法務局

法務局とは、法務省の地方支分部局の一つで、法務省の事務のうち、
登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方支分部局である。
不動産登記
登記とその役割について
不動産登記とは、土地や建物について、その所在や面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿である「登記簿」に記録することを指す。
また、登記によって、第三者に自分の権利(所有権等)を主張することができる。
さらに、登記した情報を一般の縦覧に供することによって、不動産取引の安全と円滑を図る役割も果たしている。
不動産登記とは、土地や建物などの不動産の所有者や権利関係、境界などの情報を公的に登録することで、不動産の所有権や権利の確定や保全を目的とする制度です。
具体的には、不動産登記には以下のような手続きが含まれます。
- 所有権登記:不動産の所有権を登録する手続きです。所有者が変更された場合には、登記簿に記載された内容に基づいて所有権移転登記を行います。
- 抵当権設定登記:不動産を担保にした融資を受ける際に、抵当権を設定する手続きです。抵当権を設定することで、貸金業者が担保となる不動産を差し押さえて強制的に回収することができるようになります。
- 地目変更登記:土地の地目が変わった場合に、地目変更登記を行います。例えば、農地から宅地に転用された場合や、山林から林地に変更された場合などが該当します。
- 境界変更登記:土地の境界が変更された場合に、境界変更登記を行います。例えば、土地を分割する場合や、隣地との境界線を変更する場合などが該当します。
- 権利設定登記:土地の利用権(賃借権、地上権、地下権など)を設定する手続きです。不動産を所有する者以外に、土地の一部を使用したい場合などに利用されます。
以上が、不動産登記に関する主な手続きです。不動産登記は、所有権や権利関係の明確化や紛争の解決につながります。また、不動産取引においては、登記が完了しているかどうかを確認することが大切です。
登記できる権利
不動産登記法により、現状登記することのできる権利は以下の9種類と定められている。
- 所有権
- 地上権
- 永小作権
- 地役権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 賃借権
- 採石権
これらの権利に関する登記は「私権の保護」を目的とすることから、当事者の申請があった場合に登記が行われる。
しかし、建物や土地の賃借権については登記はされないことが通常である。
登記できない権利
上記以外の権利として、以下に挙げる権利は登記することができない。
- 留置権
- 占有権
- 使用貸借権
登記の対抗力
民法177条には次の規定が存在する。
「不動産に関する物権の得喪および変更は、その登記をしなければ第三者に対抗できない。」
物権とは、所有権・抵当権など、不動産に関連する権利であり、物件の得喪とは、「売買等で所有権を得た」等、
不動産の権利を得たり、消滅させたりすることを意味する。
例えば、Aが、BとCに不動産を二重に売却した場合、
Bが所有権移転の登記をする前に、Cが先に登記を備えると、BはCに対して自身が所有者であることを主張できなくなる。