抵当権抹消の登記
抵当権抹消について
住宅ローンの完済や売却等によって不動産の抵当権の登記を抹消するための手続きを解説する。
抵当権抹消に必要な書類
登記申請書
あらかじめ作成する必要有(法務局では登記申請書の作成代行を依頼できない)
添付情報(登記申請書に添付する書面)
① 登記識別情報(または登記済証(抵当権設定契約書に「登記済み」の押印がされたもの)
→上記は抵当権者である金融機関等から送付される。
② 登記原因証明情報
→「解除証書」や「弁済証書」といった内容で、抵当権者である金融機関等から送付される。
③ 会社法人等番号
→抵当権者である金融機関等の会社法人等番号。金融機関等から送付される
④ 代理権限証明情報(委任状)
→抵当権者である金融機関等から送付される
登録免許税(収入印紙)
登録免許税額分の収入印紙が必要になる。
手順① 登記申請書の作成
登記申請書は、次の法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができる。
※ 法務局ホームページ
「不動産登記の申請書様式について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
<登記申請書の作成における注意事項>
① 登記申請書は、A4の用紙(縦置き・横書き。紙質は長期間保存することができる丈夫なもの(上質紙等))を使用し
(用紙の裏面は使用せず、印刷する際は片面印刷で印刷してください。)
登記申請書と併せて提出する必要のある添付書類(添付情報)とともに、左とじにして提出してください。
② 文字は、直接パソコン(又はワープロ)を使用して入力するか、黒色インク、黒色ボールペン等(インクが消せるものは不可)で、
はっきりと記載してください。鉛筆は使用することができません。
<各項目についての説明>
登記の目的
「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載する。
(注) 順位番号(抹消する抵当権の登記の順位番号)を記載する方法
によらず、次のように記載することもできる。
登記の目的 抵当権抹消
(抹消する抵当権の登記 平成○○年○月○日受付第○○○号)
原因
抵当権が消滅した日とその原因を記載。例えば、
令和2年7月1日に抵当権の設定契約が解除されて抵当権が消滅したときは、
「令和2年7月1日解除」と記載する。金融機関等から受け取った「解除証書」、「弁済証書」等の内容を確認しながら記載すること
権利者(抵当権設定者=不動産の所有者)
権利者(抵当権設定者=不動産の所有者で、ご夫婦で所有されているなど、複数人の場合は、その全員)の住所及び氏名を記載。
これは不動産登記簿上の現在の所有者の住所及び氏名と一致している必要があり、一致していない(引っ越し等で住所の変更があったにもかかわらず、
その変更登記がされていない)場合は、抵当権の登記の抹消を申請する前に、不動産登記簿上の所有者の住所及び氏名を現在の住所及び氏名に変更する登記が、別に必要となる。
義務者(抵当権者=金融機関等)
抵当権者である金融機関等の住所、名称、会社法人等番号及び代表者の氏名を記載。
登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由
登記識別情報又は登記済証を提出することができない場合には、その理由の□にチェックをする。
なお、住宅ローンを完済したことなどによって不動産の抵当権の登記を抹消する場合には、抵当権者である金融機関等から
登記識別情報又は登記済証が送付されるのが一般的です。
登記申請の年月日及び申請先の法務局
① 登記の申請をする年月日を記載します。
② 登記の申請先の法務局(登記所)を記載します。
登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する
法務局(登記所)に対してする必要があります。
申請人兼義務者代理人
抵当権者(金融機関等)から登記申請の委任を受けた申請人(不動産の所有者)の住所及び氏名を記載し、「印」の箇所に押印します(認印で可)。
この住所及び氏名の記載は、「権利者」欄の権利者の住所及び氏名の記載と一致している必要があります
登録免許税
登録免許税額は、不動産(土地又は建物)1物件につき、1,000 円です
(土地1物件と建物1物件の合計2物件ですと、2,000 円となります。)。
不動産の表示
登記の申請をする不動産の表示を、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に記載します。
手順② 登録免許税の納付
登録免許税額分の収入印紙を登記申請書と併せて提出(納付)します。
※ 現金を国(税務署等)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法もあります。
収入印紙(又は領収証書)は、登記申請書に直接貼り付けるのではなく、別の白紙(台紙)に貼り付けてこれを登記申請書とともにつづり(ホチキスどめ)、
登記申請書と白紙(台紙)との間に契印をしてください。
(注) 収入印紙そのものには、押印をしないでください。
手順③ 登記申請書の提出
作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面(添付書面)を、
その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします
登記識別情報又は登記済証の提出方法について
抵当権者(金融機関等)の登記識別情報を提出しますが、その提出に当たっては、
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書のコピーでも可)を封筒に入れ、
封をして提出します。この封筒には、抵当権者(金融機関等)の名称
及び登記の目的(「抵当権抹消」と記載します。)を記載し、
登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記してください。
また、登記識別情報ではなく登記済証を提出する場合
(登記識別情報の通知がされる制度になる前に設定された抵当権の登記を
抹消する場合)には、抵当権者(金融機関等)の登記済証を提出しますが、
その提出に当たっては、原本を提出します。
なお、登記識別情報を記載した書面については、登記が完了した後も返却されません。
※ オンラインによる登記申請の方法については、次の法務局ホームページでご案内しています。
法務局ホームページ
「住宅ローン等を完済した(抵当権抹消の登記をオンライン申請したい方)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online02.html
手順④ 登記完了書類の受領
法務局(登記所)での登記が完了すると、法務局(登記所)から、
登記完了証が交付されますので、これを受領することで全ての手続が完了します。
登記完了証は、登記所の窓口で受領する方法又は郵送により受領する方法があります。
登記所の窓口で受領する場合は、登記申請書に押印したものと同じ印鑑が必要ですので、持参してください。
郵送により受領する場合は、宛名を記載した返信用封筒及び郵便切手を登記申請書とともに提出してください。