滅失登記
建物の滅失登記について
建物滅失の登記は、以下の場合に必要となります。
・建物の全部を取り壊したとき
・建物が焼失したとき
・登記簿の存在しない建物が記録されているとき
原則、登記された建物を完全に取り壊したり、焼失した場合、その所有者は取り壊した日から1か月以内に
建物の滅失登記を申請しなければなりません。
建物が存在しないのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税が課される可能性もあります。
取り壊した建物が付属建物であったり、建物の一部である場合、滅失の登記ではなく、表題部の変更登記が必要になります。
滅失登記を申請する人
建物所有者(登記名義人)が申請します。
複数人で共有している場合、共有者の一人が単独で申請可能です。
ただし、解体の申請は全員の同意が必要です。
滅失登記の費用
滅失の登記は登録免許税が不要です。
よって、手続きそのものの費用はかかりません。
滅失登記に必要な書類
建物滅失登記の申請書
滅失建物の詳細を申請する書類です。
建物が滅失した理由と、滅失した日付、提出先法務局などを記入します。
所在や家屋番号などの詳細は、登記簿謄本の内容を写します。
滅失した建物の登記簿謄本や各種図面
「登記簿謄本(全部事項証明書)」は、申請書に記入する建物の詳細を確認するために使用します。
建物図面や各階平面図、公図などの各種図面は、一括取得が可能で、添付書類として提出します。
建物滅失証明書
建物の滅失(取り壊し)を証明する書類です。
解体工事完了後、解体業者が作成します。
解体業者の証明書と会社の印鑑証明書
「解体業者の証明書」と「会社の印鑑証明書」も解体業者から施主に渡す書類です。
受け取り時には、建物滅失証明書の工事人欄と相違がないか確認しておきましょう。