旧土地台帳付属地図(公図)と14条地図
公図とは土地の地番ごとに範囲・形状等が記されている図面を指します。
公図には旧土地台帳付属地図としての図面と、不動産登記法に基づく「14条地図」があり、「14条地図」が旧来の公図に代わり整備されてきています。
縮尺に関して、旧来の旧土地台帳付属地図は1/600が主流ですが、
14条地図は1/500が主体となっています。後者は国土調査票に基づき、
座標値で位置が確定された精度の高い地図となっている為、信頼性が高いとされています。
万が一、現地の状況と地図で差異が生じている場合は対象地図の確定をし直す必要があります。
【画像 公図】
公図の見方について
現地調査に入る前、まずは公図の内容と白図や住宅地図が相違しているかどうかを確認します。
そして、現地においても再度、現況との相違点がないかどうかを確認する必要があります。
地番
図面中に記載されている番号は「地番」を指します。
これらは登記所が管理している土地の番号であり、普段日常の中で使用している住所(住居表示)とは別の番号になります。
筆界
図面中、土地の区画にひかれている線は「筆界」と呼ばれます。
「筆界」とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,
所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,
所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
公図の座標
14条地図には座標があり、枠の右下と左下の点に座標が表記されます。
座標がなければ、現地で測量を行っても境界の復元が行えません。
公図の縮尺
縮尺について、14条地図は不動産登記規則第10条により、地域ごとに縮尺が定められています。
…市街地 1/250または1/500 主に宅地が占める地域及びその周辺の地域
…村落・農耕地 1/500または1/1000 主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域
…山林・原野 1/1000または1/250 主に山林、牧場または原野が占める地域及びその周辺の地域
制度区分
基準により地図の制度区分が定められています。(甲1~甲3、乙1~乙3)
甲1に近づくにつれて、誤差が小さい測量結果となっています。
分類と種類
分類には、14条地図か、地図に準ずる図面のいずれかが記載されてます。
一般的に、14条地図が整備されていない地域では「地図に準ずる図面」や、
旧来から存在する地図が入手できますが、公図と現況が一致しない場合があります。
特に山間部の土地では一致することがめずらしいといえるほどで、このような場合は、現地で
所有者との立ち合いのもと、形状や境界を判定するのが有効です。
地番がない土地
『登記がない土地』=『地番がない土地』という解釈がなされています。
不動産登記というのは、不動産の権利関係を公に示す目的でされています。
国としては所有権を把握して、それに対して税金を課す事が元来の目的ですから、所有権が明白で、徴税の必要がない土地=『登記がない土地』=『国有地』となっています。
根拠となる法律は民法239条2項:所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
(昔、不動産登記法などに根拠を求めたのですが、記載が見当たらず、札幌法務局の登記官と話した処、上記条文が根拠である、とのことでした。
また、登記簿の前身が土地への税を目的とした『旧土地台帳』であることからも、明白であると言えるでしょう。)
ただし、地番のない土地はすべて国有地ですが、国有地すべてに地番がない訳ではありません。
過去に民有地だった経緯などから、『地番がある国有地』も多く存在しています。
筆界特定制度について
「筆界」とは、ある土地が登記されたとき、その土地の範囲を区画する線」のことで、
「筆界特定」とは、その陶器されたときに、その筆界を明らかにすることを指します。
一方よく使われる「境界」が所有権の範囲を画する線という意味でつかわれるのに対して、
筆界は所有権の範囲と一致しないことが多くあります。
筆界特定制度は、筆界を筆界特定党機関が、筆界調査委員の意見を踏まえて、
土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。手続きをおこなうためには、
対象となる土地の所在を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定党機関に対して、筆界特定の申請を行う必要があります。