自用の建物及びその敷地

2023年4月13日

「自用の建物及びその敷地」とは、不動産の地目の一つで、居住目的や事業所として使用される建物およびその建物が建っている敷地を指します。地目とは、土地の利用形態や性質に基づいて分類される土地の種類のことであり、日本では主に、宅地(自用の建物及びその敷地)、田、畑、山林、草地、雑種地などに分類されます。

「自用の建物及びその敷地」は、主に住宅や商業施設、事務所、工場など、その土地と建物を所有者自身が使用している場合に該当します。自用の建物としては、一戸建て住宅やマンション、アパートなどの居住用建物が挙げられますが、これに限定されず、事業所や工場、店舗なども含まれます。

また、「自用の建物及びその敷地」における敷地は、建物が建てられている土地の範囲に限定されるわけではなく、庭や駐車場、倉庫など、建物の利用に関連する土地も含まれます。

不動産の取引や登記、固定資産税の計算、都市計画などにおいて、地目が重要な役割を果たしています。特に固定資産税においては、「自用の建物及びその敷地」の範囲や評価額が、税金の計算に影響を与えるため、正確な把握が求められます。また、土地利用や開発に関する法令や条例によって、地目に応じた制限が設けられていることもありますので、土地の利用計画や不動産取引においては、地目を確認し、適切な手続きや対応が行われることが重要です。