住所変更の登記

2023年4月13日

住所変更の登記を申請するために必要な書類

登記申請書

あらかじめ、自身で作成する必要があります。
※法務局(登記所)では、登記申請書の作成を代行することはできません。

添付情報(登記申請書に添付する書面)

登記原因証明情報

→住民票の写し(市区町村が発行した証明書の原本)

この住民票の写しは、不動産の所有者の登記簿上の住所(住所移転前の住所)と
現在の住所(今回、住所変更登記を申請する住所)、また、その住所移転の日が記載されているもの(証明書の原本)が必要です。

不動産の所有者の登記簿上の住所から現在の住所(今回、住所変更登記を申請する住所)までの間に、
複数回、住所移転をしているような場合には、住民票の写しでは、その住所移転の経緯を証明することができないことがあります。
その場合には、戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村で発行)などを提出していただき、登記簿上の住所から
現在の住所(今回、住所変更登記を申請する住所)までの住所移転の経緯を証明していただく必要があります。

登録免許税(収入印紙)

→登録免許税額分の収入印紙が必要です

手順① 登記申請書を作成する

法務局(登記所)に提出する登記申請書を作成する。
登記の申請は、作成した登記申請書(書面)を法務局の窓口に持参する方法や、
郵送する方法のほかに、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、
これをオンラインで申請する方法

「登記・供託オンライン申請システム」のホームページ
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

法務局ホームページ「不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online03.html

登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができる。

この登記申請書は、土地及び建物の所有者が転勤等によって
引っ越した(住所を移転した)ことにより、住所変更の登記を
申請するケースを例に、作成しています。

各項目についての説明

登記の目的

「○番所有権登記名義人住所変更」と記載します。

原因

住民票の写しに記載されている住所移転の日を記載します

「届出の日」ではありません。また、実際には、複数回の住所移転をしているにもかかわらず、
その各回の住所変更の登記をしていなかった場合には、最後に住所移転をした日を記載します。

変更後の事項

住民票の写しに記載されている現在の住所を記載します。

申請人

所有権登記名義人(所有者)の現在の住所及び氏名を記載し、「印」の箇所に押印します(認印で可)

住民票コード(住民票の写し等に記載されています。)の記載は必須ではありませんが、住民票コードを記載すると、
登記申請書と併せて提出する必要のある住民票の写しの提出を省略することができる場合があります。

提出された登記申請書の内容に誤りがあった場合や、提出書類に不足等があった場合には、
法務局(登記所)の担当者から連絡しますので、平日の日中に連絡を受けることができる電話番号(携帯電話の電話番号等)を記載します。

添付情報

「登記原因証明情報」と記載します。

住所変更の登記における登記原因証明情報としては、住所の変更があったことを証する情報のことをいい、具体的には、住民票の写し等を登記申請書に添付して提出します。

登記申請の年月日及び申請先の法務局

① 登記の申請をする年月日を記載します。
② 登記の申請先の法務局(登記所)を記載します。

登録免許税

登録免許税額は、不動産(土地又は建物)1物件につき、1,000 円です
(土地1物件と建物1物件の合計2物件ですと、2,000 円となります。)。

不動産の表示

登記の申請をする不動産の表示を、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に記載します。

不動産番号を記載した場合には、土地について、土地の所在、地番、地目及び地積の記載を、
建物について、建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を、それぞれ省略することができます。

不動産番号は、一筆の土地又は一個の建物ごとに付された13桁の番号で、登記事項証明書等に記載されていますが、
登記申請書の作成において不動産番号の記載は任意ですので、不動産番号が分からないといったような場合には、記載は不要です。

不動産番号は登記簿に記載

手順② 登録免許税の納付

登録免許税額分の収入印紙を登記申請書と併せて提出(納付)します。
※ 現金を国(税務署等)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法もあります。

収入印紙(又は領収証書)は、登記申請書に直接貼り付けるのではなく、
別の白紙(台紙)に貼り付けてこれを登記申請書とともにつづり(ホチキスどめ)、登記申請書と白紙(台紙)との間に契印をしてください

手順③ 登記申請書の提出

作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面(添付書面)を、
その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします。
郵送によって登記の申請をする場合は、登記申請書及び添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。

手順④ 登記完了書類の受領

法務局(登記所)での登記が完了すると、法務局(登記所)から、登記完了証が交付されますので、これを受領することで全ての手続が完了します。
登記完了証は、登記所の窓口で受領する方法又は郵送により受領する方法があります。
登記所の窓口で受領する場合は、登記申請書に押印したものと同じ印鑑が必要ですので、持参してください。